健康増進法(平成14年法律第103号)第16条の2に基づき厚生労働大臣が定めるものであり、国民の健康の保持・増進を図る上で摂取することが望ましい1日当たりのエネルギーおよび栄養素の量の基準を示すもの。
食事摂取基準は、事業所給食、医療・介護施設等の管理栄養士、医師等が個人および集団に対する栄養・食事管理、栄養指導等に活用できるものとして、2005年以降、5年ごとに改定を行っています。
現行の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」は、令和6年度から開始した健康日本21(第三次)の方針等を踏まえ、健康の保持・増進、生活習慣病の発症・重症化予防に加え、生活機能の維持・向上の観点から、生活習慣病に加えて、新たに骨粗鬆症とエネルギー・栄養素との関連についても記載しています。
食事摂取基準では、エネルギーや各栄養素の「摂取量の範囲」を定めており、摂取不足だけでなく、過剰摂取による健康障害も防ぐことや生活習慣病の予防を目的とした値が設定されています。
それぞれの基準は、エネルギーについては「目標とするBMIの範囲」、栄養素については、摂取不足の回避を目的とした「推定平均必要量」、「推奨量」、科学的根拠が得られない場合の「目安量」、生活習慣病予防のため当面の目標とすべき摂取量やその範囲を示す「目標量」、とり過ぎることで健康を損なうことのない最大量を示す「耐容上限量」という指標が設定されています。
食事摂取基準の対象は、健康な個人や健康なものを中心として構成されている集団とし、生活習慣病等に関する危険因子があったり、また、高齢者においてはフレイルに関する危険因子があったりしていても、おおむね自立した日常生活を営んでいる者およびこのような者を中心として構成されている集団は含むものとしています。
食事摂取基準は、性、年齢階級別に設定されていて、平均的な体位を想定しています。
食事摂取基準は「習慣的な」摂取量の基準を与えるものであり、短期間(例えば1日間)の食事や1食・1皿の基準を示しているものではありません。なお、個人の状態に応じた栄養・食事管理については、管理栄養士等の専門家にご相談ください。
(最終更新日:2025年12月1日)